〒177-0034 東京都練馬区富士見台4-40-12ユーハイツ1階102号室
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財産管理には、主に法定後見制度や家族信託制度などが使われ、つぎのような違いがあります。
◇法定後見制度を利用したら、高齢な配偶者や自立生活が難しい親族のために不動産を売却できるのでしょうか? ・通常、ご本人の判断能力がなくなると、家庭裁判所に後見人を選任してもらいその人に財産管理をしてもらいます。ご本人の財産はご本人のためにしか使えなくなり不動産などの売却は難しくなります。
◇家族信託制度を利用したら、高齢な配偶者や自立生活が難しい親族のために不動産を売却できるので しょうか? ・財産管理をあらかじめ信頼できる親族(委託者)に所有権(管理・処分権)を移しているため、ご本人(委託者)の判断能力がなくなっても、ご本人(委託者)が決めた管理・処分方法に従い不動産を売却し信託目的に家族(受益者)のために援助ができる事項があれば実行できます。
財産承継には、主に遺言や家族信託制度などが使われ、つぎのような違いがあります。
◇遺言は、遺言できる事項があります。遺言はご本人が亡くなったときに効力が発生します。またご本人が亡くなるまでは何度でも書き換え・撤回が自由にできます。
◇信託契約は成立すると所有権が移るため撤回はできません。また意思表示だけで成立します。
信頼できる親族(受託者)に所有権(管理・処分権)が移っても色々な義務が係ります。
・所有権(管理・処分権)が信頼できる親族(受託者)に移っても勝手に処分することはできません。処分するには信託目的に従わなければなりません。
・所有権(管理・処分権)が信頼できる親族(受託者)に移っても、信頼できる親族の固有財産と信託のために移した財産(信託財産)とに「分別管理」されます。
・所有権(管理・処分権)が信頼できる親族(受託者)に移っても、一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く)に従い信託財産を管理・処分及びその他信託目的の達成のために必要な行為をする義務が生じます。その行為をするうえで「信託事務遂行義務」「善良なる管理者の義務」「忠実義務」などを負うことになります。
ご本人の判断能力がなくなって親族が成年後見制度を使ってご本人のために不動産を処分しようと試みても、成年後見人が処分に応じなっかたり家庭裁判所の許可が下りなかったりします。 家族信託を使えば、あらかじめ信頼できる親族(受託者)に売却権限を移しているので、ご本人の判断能力がなくなっても不動産を売却することができます。
相続によるトラブルは年々増加傾向にあります。 自己に有利な遺言書を無理に書かせたり、不動産が共有になり管理・処分方法などの違いが生じたりして親族間でトラブルになることがよくあるはなしです。 家族信託を使えば、ご本人の意思を反映させ受託者に不動産などの売却権限をもたせ、遺留分を侵害しないようなトラブルを起こさせない信託契約を組成できます。
ご本人の財産を相続した相続人が亡くなったあと、誰に相続を承継させるかについて、ご本人の遺言では指定できません。 家族信託を使えば、ご本人亡き後に配偶者から子や孫へと、世代を超えた財産承継ができます。(受益者遺贈連続型信託)
・遺産分割協議がもめそうだ。
・判断能力がなくなったあとも財産管理を信頼できる親族に任せたい。
・不動産などの共有状態を避けたい。
・振り込め詐欺や訪問販売・電話勧誘販売によるトラブルに合わないような対策をしておきたい。
・自分の死後、生活が心配な配偶者や自立生活が難しい親族がいる。
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