〒177-0034 東京都練馬区富士見台4-40-12ユーハイツ1階102号室

受付時間
平日 9:00~21:00 
休日・時間外でも無料相談を承りいます。
アクセス
西武池袋線 練馬高野台駅北口から徒歩10分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6319-4150

                                 家族信託とは、ご本人の財産を信頼できるご親族に預け、預かった親族が信託目的に従って信託財産を管理・運用・処分してもらい、そこから生まれる利益をご本人(またはご本人が希望する人)が享受する制度です。    

     この制度の活用方法として

 ご本人の判断能力が減退してもその影響を受けずに財産の管理が可能です。

 ご本人亡き後に残された配偶者・自立生活が難しい子が今までと変わらない生活を送ることができます。

 また、ご本人亡き後に配偶者から自立生活が難しい孫へと、世代を超えた財産承継もできます。        

家族信託の活用方法

 
ご本人(A)の判断能力が減退しても…家族信託なら大丈夫

 

ご本人(A)が信頼できる親族のひとり(B)と信託契約を結ぶことで、(A)の判断能力が衰えても大丈夫です。(B)に不動産などの信託財産を管理・処分などしてもらい、そこから生まれる利益を(A)が享受することで問題解決ができます。

                            ご本人(A)亡き後に残された配偶者・自立生活が難しい子(C)が、今までと変わらない生活を送ることができるのか…家族信託なら大丈夫

 

ご本人(A)と信頼できる親族(B)のひとりが信託契約を結ぶことで、配偶者・自立生活が難しい子に財産管理をする能力が無くても、(B)に信託目的に沿って、難しい財産管理を代行してもらい、そこから生まれる利益を配偶者・自立生活が難しい子(C)が享受することで問題解決ができます。

ご本人亡き後配偶者(C1)から自立生活が難しい孫(C2)へと世代を超えた財産承継ができるのか…家族信託なら大丈夫

ご本人(A)が信頼できる親族のひとり(B)と以下のような信託契約を結ぶことで、世代を超えた財産承継ができます。まず(A)が(B)に信託された財産を管理・処分してもらい生まれた利益を享受する。(A)が亡くなるとこの権利が消滅します。そこで次に指定されている配偶者(C1)が(B)に信託された財産を管理・処分してもらい生まれた利益を享受する。そして(C1)が亡くなるとこの権利が消滅します。次の次に指定されている自立生活が難しい孫(C2)が(B)に信託された財産を管理・処分してもらい生まれる利益を享受する。このように世代を超えた財産承継ができます。

家族信託契約書の作成とコンサルティングご利用の流れのご紹介

 

                                                                                      

ご相談 初回無料(2時間程度)

 

まず、信託契約書によって財産を預けるご依頼者様(委託者候補者)と、財産を預かり管理等を行うもう一方のご依頼者様(受託者候補者)両名様から詳しい内容やご希望をお伺いたします。同時に、信託以外の解決方法もご提示いたします。                                                                                  

コンサルタント業務の仮契約

おおよその報酬・諸経費のお見積りをご提示いたします。ご家族内で契約内容をご検討していただき、契約が成立いたしますと次のような流れになります。                    1⃣ 遺言・家族信託・後見制度(「財産管理」「財産承継」)のそ     れぞれの役割と併用すべきかの必要性をご説明いたします。                       2⃣ 信託財産の内容を伺い、受託者候補者や受益者候補者を指定していただきます。                                                3⃣ 残余財産の帰属権利者等をどなたになさるかのご方針を伺います。   

信託契約書(案)の内容の最終調整、信託契約書(案)の作成・コンサルタント契約料として報酬を受領

1⃣ まとめた信託契約書(案)の内容をご理解していただき、受託者・受益者を正式に決定し、公証役場と下折衝(契約内容を精査する)、銀行(「信託口口座」開設の可能性)、税務署等と打合せを行います。

信託契約の締結(公証役場にて)

委託者候補者・受託者候補者・信託契約書(案)の作成者が公証役場に出向き信託契約の締結となります。 契約締結後も下記の業務をお手伝いいたします。                           1⃣ 信託財産に不動産があれば、登記手続きのために司法書士事務所へ同行いたします。                       2⃣ 預貯金があれば、解約して「信託口口座」の開設可能な銀行へ同行いたします。

家 族 信 託 報 酬 料 金 表

【当事務所にお支払いいただく料金】
◆家族信託のコンサルティング料                ※上記の契約に加え料金が加算される場合はお見積り時にご説明いたします。
◆信託契約書を公正証書にするための代行依頼手数料 

 

200,000円~

 

100,000円~

その他にかかる費用  
【公証役場】
◆公正証書の作成費用
50,000円~

◆司法書士への登録依頼費用
※信託財産に不動産が含まれる場合は、別途、司法書士への登記依頼費用・登録免許税が加算されます。

100,000円~

  コンサルタント契約業務仮契約時に報酬額の半額、信託契約の締結時に残金のお支払いとなります。

                                

家族信託(民事信託)を利用すれば安心

認知症になると財産が凍結される(取引ができなくなる)

超高齢化社会にともない、金融庁は平成29年3月に「顧客本位の業務運営に関する原則」を公表し、金融機関に高齢者保護の観点からリスクの高い金融商品取引の禁止、認知症が疑われればキャッシュカード使用の禁止など、より慎重な業務運営が行われるような顧客サポート態勢を求めました。また、      不動産の処分においても高齢者には慎重です。家族信託契約で高齢者の財産が凍結されるのを回避させましょう。

 

家族信託なら本人のために家族が財産を管理できる

財産管理に平成12年に施行された法定後見制度があります。本人の判断能力がなくなると家庭裁判所で法定後見人を選任します。そのときから本人の財産のすべては本人の手から離れてすべて法定後見人が管理します。また、七割以上が家族ではなく専門職後見人が選任され国が保護者的役割をはたします。選任手続きに係る料金は本人負担で、法定後見人に係る基本報酬額は本人の財産が1000万~5000万円なら月額3万~4万円がかかります。任意後見制度では契約することで家族が任意後見人になれますが、やはり家庭裁判所で専門職の任意後見監督人(任意後見人を監督する人)が選任され報酬も発生します。                                            家族信託契約では、本人の財産は信頼できる親族のもとで本人の思うように管理できます。家族一同で役割を決めることで揉め事に発展させない解決をご提案させていただきます。

家族信託では家族間の信認関係が欠かせません

ご家族に高齢なご両親や自立生活が難しい親族、幼い子どもがいればみんなで守りましょう。それには、みんなで話し合い納得できる家族信託契約を組成することが望ましいでしょう。

 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6319-4150

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

三浦行政書士事務所

住所

〒177-0034
東京都練馬区富士見台4-40-12
ユーハイツ1階102号室

アクセス

西武池袋線 練馬高野台駅北口から徒歩10分

受付時間

平日 9:00~21:00 
休日・時間外でも無料相談が可能です