〒177-0034 東京都練馬区富士見台4-40-12ユーハイツ1階102号室
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相続選択の自由 相続が開始すると、相続人の意思に関係なく被相続人の財産を包括的に承継します。しかし、被相続人の多額の借金を抱えたくない、親の生き方の反発から相続人の遺産の承継を希望しない場合もありえます。 そこで民法は、 ①相続財産を借金も含めてすべてを承継する(単純承認) ②相続の承継を全面的に拒否する(相続放棄) ③相続した資産の範囲内で借金などの責任を負う(限定承認)いずれかの選択を保障しています。 また、②③を選べる期間を「自己のために相続の開始があったことを知った時から3が月以内」いう期間を設定し(熟慮期間)、過ぎると①単純承認をしたものとみなされます。
遺産分割の方法 ・遺産分割は、相続開始後、共同相続人の共同所有になっている相続財産を、各共同相続人に配分、分属させるものです。 ・遺産分割の方法として ①現物分割(現物をそのまま配分する) ②換価分割(相続財産を売却し、その代金を配分する) ③代償分割(遺産の現物を特定の者に取得させ、その取得者に他の共同相続人に具体的相続分に応じた金銭を支払う) などがあり、これらの方法を用いて共有関係を解消させます。
遺産分割の基準は、 民法906条では遺産分割は「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行はなければならない」と規定されています。 この「年齢、職業,心身の状態及び生活の状況」は、「年齢」年少者への配慮、「心身の状態」は、障がい者への配慮 「生活の状況」居住確保への必要性「その他一切の事情」を考慮して行わなければならないとされています。
相続人の調査 遺産分割協議をする場合には、必ず共同相続人全員が参加しなければならず、一人でも不参加な者がいればその協議は無効となります。そのために、
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等で第1順位の被相続人の子またはその代襲者、第2順位直系尊属、第3順位兄弟姉妹またはその代襲者を確認します。 ②相続人の戸籍謄本等で相続人の生存を確認します。 ◇法定相続人の戸籍の調べ方 ・認知(婚外子)した子どもがいる場合の注意として、父親の認知事項は転籍等で移記れないため相続人調査では注意が必要です。 ・養子も、養親の養子縁組事項は新しい戸籍が編成される際に移記されないため相続人調査では注意が必要です。 相続財産の調査 被相続人の財産調査は相続代表者等から不動産・預貯金・有価証券等の遺産の内容の聴き取りから始めます。
①不動産 ◇不動産の所在を調査 ・固定資産納税通知書や登記識別情報(登記済証)などをもとに不動産の所在地を調べます。 ・調べた不動産所在地の市町村から名寄帳を取得することで、他に不動産があるかを確認します。 ◇不動産の権利関係の調査 ・法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。 ※登記簿は不動産の地番・家屋番号が分かっていれば誰でも取得できます。住所から地番が分かります。 ◇不動産の価格の調査(一般的に使われている価値算定) ・建物については、固定資産税評価額です。(固定資産税を賦課するための基準となる評価額) ・土地については、路線価です。(国税庁で検索) ②預貯金 ◇現存確認 ・相続人が被相続人の通帳、キャッシュカードを保管している場合 ・相続人が被相続人の通帳、キャッシュカードを発見できない場合 被相続人住む近隣の金融機関へ預貯金の存否の確認を行います。 ◇残高証明 ・相続財産を確定するため、被相続人が生前有していた預貯金の額を確定する必要があります。 ※「残高証明書」とは、証明したい日付の口座残高について誤りがないことを金融機関が証明する書類です。 ③有価証券 ◇証券会社が判明している場合 ・証券会社等から被相続人あてに取引報告書・保有有価証券残高報告書などが送付されいますので、それに記載されている口座を有する支店や口座番号から、各証券会社に「残高証明書」の交付請求を行います。 ◇証券会社が不明な場合 ・被相続人が取引していた証券会社が不明な場合、大手証券会社やインターネット証券会社へ取引口座の現存照会をします。 ◇上場株式の調査 ・被相続人が保有する上場株式の調査は、株式会社証券保管振替機構が所持する被相続人の登録済加入者情報の開示請求することで、被相続人がどの証券会社等と取引していたか確認できます。 ・この開示請求によって、被相続人が口座を開設した証券会社等の名称が開示されますので、当該証券会社に対して「残高照会」をすることになります。
◇銀行に行政書士事務所が相続代表者から受任したことを伝えます。このことで、預貯金の引き出し・入金の取り扱いができなくなるので、相続代表者に被相続人の口座に家賃等の振込入金がある場合には振込先の変更をすることを事前に伝えておきます。
◇財産目録の作成のため、被相続人の口座がある銀行に行き、「残高証明書」の発行を請求し、同時に銀行所定の「相続届」を入手します。 ※「残高証明書」は、遺産分割協議書・財産目録の作成のための必要です。 ※「相続届」は、指定口座に遺産を振り込んでもらうためです。
◇遺産分割協議が成立したら、相続人代表者に「遺産分割協議書」と、銀行所定の「相続届」を渡します。 ◇「遺産分割協議書」と「相続届」に相続人全員が署名・押印した書類を銀行に提出します。 ◇銀行から「相続届」で指定した口座に遺産が振り込まれます。
①まず、相続財産を借金も含めてすべてを承継する単純承認を選択したら、遺産分割協議書の作成のためのトータルサポート契約をします。 ②契約が成立したら同時に相続人の範囲や相続財産を確認するため ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等・相続人の戸籍謄本等(法定相続情報一覧図の作成に必要)、 ・不動産の登記簿謄本と固定資産税評価証明書・預貯金の残高証明書(財産目録の作成に必要)を取得します。
①当事務所が遺産分割協議に必要な法定相続情報一覧図・財産目録・遺産分割協議書(案)を作成 ◇法定相続情報一覧図 ・職務上請求書により受領した戸籍謄本等をもとに相続人を確定し法定相続情報一覧図を作成 ◇財産目録 ・代表者の委任状により受領した金融機関の残高証明書、不動産の履歴事項全部証明書・固定資産税評価証明書をもとに財産目録を作成 ②遺言調査(公証役場に照会等)
当事務所が相続代表者の希望内容に基づいて遺産分割協議書の文案を作成します。 ◇遺産分割協議書の文案をもとに共同相続人全員が遺産分割協議をし、協議がまとまれば「遺産分割協議書」を作成します。 ・「遺産分割協議書」には、共同相続人全員から署名・押印(実印)を頂き、印鑑登録証明書を提出していただきます。
◇金融機関の相続手続きについて 金融機関に当事務所が「遺産分割協議書」と金融機関所定の「相続届」を銀行に提出します。後日「相続届」に指定した口座に遺産が振り込まれます。 ◇有価証券(上場株式等)の相続手続きについて 被相続人名義の証券口座をいきなり相続人名義に書き換えることはできません。相続人名義に書き換えるには、証券会社に対し口座振替申請手続を行います。被相続人名義の口座から受益相続人名義の口座(受益相続人名義の口座会社がなければ開設する)へ有価証券を移管してもらいます。この振替手続きの結果、証券会社が株式名簿の名義書き換えを行うことになります。 ◇不動産について 相続人は名義変更する必要があるため、権限を持った司法書士に不動産名義変更を依頼することになります(当事務所も同行)。
相続手続サポートA定額報酬 (不動産・銀行・証券会社の相続手続の代行) | 200,000円 |
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相続手続サポートB定額報酬 (銀行・証券会社の相続手続の代行) | 180,000円 |
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相続手続サポートC定額報酬 (司法書士への相続手続の同行) | 90,000円 |
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戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書・ 登記事項証明書の取得代行(1通につき) | 1,500円 |
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※別途消費税がかかります。 ※契約成立時に定額報酬の半額、契約終了時に残金のお支払いとなります。 ※相続財産に不動産が含まれる場合は、司法書士への相続登記依頼費・登録免許税が加算されます。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
・当事務所での相続手続サポート報酬は20万円(別途消費税がかかります)の定額報酬のみです。 ・無料相談は事前予約で土日・夜間でも大丈夫です。
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三浦行政書士事務所は、相続・遺言書作成のトータルサポートを専門とし、財産管理の心配ごとを解決するための窓口です。行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談ください。皆様のお役に立てればと願います。
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