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遺される家族のために

昨今、遺言書を作成していなかったがために、残された家族の負担が大きくなったり、仲の良かったご家族の間で争いが生じてしまうケースがとても多いのが実情です。

このような問題を避けるため近時、一般市民の間で遺言を残すことの役割が理解され始め、遺言の作成件数が増加傾向にあります。

こうした中、令和2710日から法務局で遺言書を預かる、自筆証書遺言の保管制度も始まりました。

「自筆証書遺言書」は、自書さえできれば手軽に、相続をめぐるトラブルを防ぐ遺言書の作成ができます。

しかし、遺言書を見つけた相続人が自分に不利な遺言書であった場合に、破棄したり、改ざんされたりするおそれが指摘されています。

これらの問題点を解消する必要性から、法務局で保管する制度が創設されました。

   保管制度を利用することでの留意点

「本人が所定の法務局へ出頭して遺言書の保管の申請をする」、このことによって、遺言書の破棄、改ざんを防止でき、また、保管の申請において本人確認をすることで、遺言書の検認は不要となります。

ただし、法務局職員は自筆証書遺言の方式について、外形的な確認(全文、日付及び氏名に自書、押印の有無等)のみを行い、内容についての審査はしません。

 遺言の方式としての「公正証書遺言」「自筆証書遺言」       

「公正証書遺言」とは、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え、公証人がこれを筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名し、印を押した公正証書による方式の遺言です。                               この方式のメリット                                                   ①公証人(法律の専門家)が関わることで、方式や内容の不備が回避できます。                ②遺言書の原本は公証人役場に保管され、遺言者には正本が交付されるので、遺言書の偽造・変造のおそれがありません。                                                ③字が書けない人や病床にある人でも遺言を作成できます。                        ④家庭裁判所の検認が不要です。                                         この方式のデメリット                                                  遺言書作成に手間と費用がかかるため遺言者の負担が大きいです。          

「自筆証書遺言」とは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押します。                      相続財産の全部または一部の目録を添付する場合にはその目録については自書する必要はありませんが、各ページに署名し押印しなければなりません。 自筆できる人であれば遺言者単独で作成できる遺言です。                                                     ※通帳のコピーを財産目録として添付するときは、銀行名、支店名、口座名義、口座番号等が分かるページ、を不動産の場合には、所在、地番・家屋番号等により特定できれば、登記事項証明書の一部分をそれぞれコピー                                                   この方式のメリット                                                   ①遺言書が一人で作成できるので、費用がかかりません。                          ②作成手続が簡便なので一人でも安易に作成できます。                          この方式のデメリット                                                                     ①方式上の不備で無効になるおそれがあります。                                       ②遺言者の死後、遺言書が発見されず、また遺言書の偽造・変造や隠匿・破棄のおそれがあります。                                       ③法律知識がないため、遺言書の内容に疑義が生じるおそれがあります。                                           ④家庭裁判所の検認手続が必要です。                                                                     ※検認手続とは相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の現状を確認し、証拠を保全する手続きです。     

                                                                                                                                                                       自筆証書遺言でデメリットとされている点の解決方法                    

自筆証書遺言のデメリットとされている点の多くは、法律の専門家のサポートを受けずに作成したことで生じたものです。                                         行政書士が遺言書作成の際、適正なアドバイスを行い、法務局で遺言書を保管する制度を利用すれば、検認を含めた自筆証書遺言のデメリットとされている問題の多くは解消されます。

遺言書作成のためのお手続きの流れのご紹介

 

ご相談 初回無料(休日・時間外でもご予約可)

まず、どのような遺言書を作成されたいのか、行政書士がお客様に伺いご希望に沿った遺言書の文案を作成します。          当事務所が、相続関係説明図・財産目録を作成(他の相続人の遺留分を侵害してないか、主要な財産を遺言書の記載から洩れていないかの確認のため)するために戸籍謄本、不動産の登記簿謄本等の必要な書類を準備します。      

 

遺言書作成サポート業務のご契約

契約内容をご検討していただき、契約が成立しますと次のような流れになります。                        1⃣「公正証書遺言」「自筆証書遺言」のそれぞれのメリット、デメリットをご説明いたします。                2⃣だれが(相続人の範囲)相続するのか、なにを(相続財産の範囲)どれだけ(相続分)相続するかを伺います。                            3⃣遺言執行者、祭祀主宰者の確認、予備的遺言の説明をいたします。

「公正証書遺言書」「自筆証書遺言書」(案)の内容の最終 調整、遺言書作成サポート料として報酬を受領

「公正証書遺言書」(案)を選択した場合には、文案の内容を遺言者にご理解していただき、問題がなければ当事務所が公証人との事前打合せを行います。(文案のチェック・日程調整等)         ※公証人は、裁判官、検察官又は弁護士(法曹有資格者)などから任命されます。

「自筆証書遺言書」(案)を選択した場合には、文案の内容を遺言者にご理解していただき、問題がなければお客さまが自筆証書遺言に係る遺言書を作成します。

 

「公正証書遺言」「自筆証書遺言」に係る遺言書の完成

「公正証書遺言書」(案)を選択した場合には、文案をもとに、お客様に同行し、公証役場で「公正証書遺言書」を完成させます。                                               なお、「公正証書遺言書」原本は公証役場で保管します。             

「自筆証書遺言書」(案)を選択した場合には、ご本人が法務局に出向き、遺言書の保管申請を行います(行政書士が同行)。なお、「自筆証書遺言書」は法務局で保管します。

 

       配偶者の居住の権利                                                                                                               

近年の高齢化社会の進展と平均寿命の伸長に伴い、相続開始時に既に高齢となった配偶者が住み慣れた居住環境で今までと変わらない生活を続けていくための居住権を保護する必要性から、平成30年7月改正相続法により生存配偶者の居住権の保障が明文化されました。

 

配偶者居住権は、配偶者のために居住建物の使用収益権限のみが認められた制限のある権利のため、価値が低い分、配偶者居住権を得たうえで預貯金など一定の財産を得ることが可能になります。

※法制審議会部会15回会議議事録参加資料                                                                                                       相続人が妻・子、遺産が自宅の評価額2,000万円および預貯金3,000万円                                        現行法では、妻は、(2,000万+3,000万)×1/2=2,500万円で、自宅を取得すると預貯金500万円                           配偶者居住権制度では、                                                                                                                     自宅の評価額2,000万円の配偶者居住権が800万円と評価されると負担付所有権は1,200万円                  妻は配偶者居住権800万円と預貯金1,700万円、子は負担付所有権1,200万円と預貯金1,300万円               このように妻は一定の預貯金を受け取り、経済的にも安心して住み続けることができるとされています。              

◇配偶者居住権の成立要件                                      ・配偶者が相続開始時に被相続人の所有する建物に居住していたこと、                                         ・その建物に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈または死因贈与がされたことです。           ◇配偶者居住権の存続期限                                         ・配偶者居住権の存続期間は終身です。                                ◇配偶者居住権の対抗要件                                      ・登記することで第三者に対抗することができます。                          ◇配偶者居住権の消滅原因                                      ・配偶者が死亡した場合には、配偶者居住権は消滅します。                                                                         遺言書を作成するにあたって

遺言書を作成するには、基本原則として相続の開始の原因が発生したときに(相続は、死亡によって開始)だれが(相続人の範囲)相続するのか、なにを(相続財産の範囲)どれだけ(相続分)相続するかの調査から始まります。

①法定相続人調査                                          民法の定める相続人の種類は「血族」と「配偶者」 です。                       ・「血族」                                             血族には順位がついており、先順位の者がいれば後順位の者は相続人になりません。            第1順位   被相続人の子またはその代襲者                             第2順位   直系尊属                                        第3順位   兄弟姉妹またはその代襲者                                ・「配偶者」                                            配偶者は常に血族の相続人と同順位で相続人となります。                         ※相続人の範囲を調査するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本または全部事項証明書の入手が必要です。                                            ②相続財産の範囲                                          後日、遺言の執行をする際の紛争とならないように、相続財産に関する資料を十分に備えた上で遺言書の作成を行います。                                             ※固定資産税評価証明書を入手します。                                   ③相続分                                               被相続人は、遺言によって相続分を指定することができますが、この指定がないときに民法の定める相続分の規定が適用されます。

 

遺言書があれば争族が避けられるケース

同居して親の介護をしていた人(寄与分)

同居して親の介護をした子が、しなかった子より多くの遺産をもらうのが当然だと考える人は多いのではないでしょうか。しかし、民法の寄与分という制度では、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者がある」と定められ、法律では子どもが親の介護をすることを特別なことと考えていないことから、親の介護をしたことを理由に、遺産を多くもらうことは難しいと考えるべきです。                                      予め同居して介護をしてくれた子どもに多くの遺産を相続させる内容の遺言書を残しておけば寄与分をめぐる争族が避けられます。                                     

子供がいない夫婦(相続人は妻または夫だけ?)

子どもがいない夫婦(AさんBさん)でどちらかが先に亡くなっても今までと変わらない生活を送ることができると考えられている人は多いのではないでしょうか。                                                       しかし、例えばAさんが亡くなったとしたら、Aさんに子(第1順位の子またはその代襲者)がいない場合は、Bさん(配偶者)以外にAさんの父母(第2順位の直系尊属)が相続人となり、直系尊属がいない場合はAさんの兄弟姉妹(第3順位の兄弟姉妹またはその代襲者)が相続人となります。                                         遺言を書いていない場合、Bさん(配偶者)とAさんの直系尊属または兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議を避けるために、相続人がBさん(配偶者)と遺留分があるAさんの父母 (第2順位の直系尊属)の場合には遺留分6分の1を考慮した遺言を書いておきます。                                                           また、相続人がBさん(配偶者)と遺留分のない兄弟姉妹の場合には「全財産をBさん(配偶者)に相続させる」という内容の遺言を書いておけば全財産をBさん(配偶者)に相続させることができます。

親が離婚していて前妻に子どもがいる

父親(Aさん)は現在、妻(Bさん)と子(Cさん)がいます。しかし、Aさんは離婚経験者で前妻(Xさん)との間にも子(Yさん)がいます。このような中Aさんは亡くなりました。                                              相続人は妻であるBさん、子であるCさん前妻との子Yさんです。                          遺言を書いていなければ、相続人全員(前妻の子Yさんを含め)で遺産分割協議をしなければなりません。                                                              遺産分割協議を避けるためには、前妻の子Yさんの遺留分8分の1相当額の金銭等を相続させる遺言を書いておけば問題はないと思います。                                                                                 

親が遺言書を残さないで亡くなると

親が遺言を書かないで亡くなった場合は、遺産を分ける相続人がいる限り遺産分割協議をしなければなりません。                              まず、相続人の中に行方不明の者がいると、失踪宣告や不在者財産管理人の選任などの裁判手続きが必要となり、費用と時間がかかってしまいます。                        また、遺産分割協議は相続人全員で話し合って、全員一致の合意がなければ成立しません。全員一致の証として遺産分割協議書には相続人全員が署名し実印で押印し印鑑登録証明書を提出しなければなりません。もし親が遺言を書いていれば、遺言書を使って、不動産の名義変更や預貯金の相続手続もできます。さらに、遺言書に遺言執行者を指定し、預貯金の解約・払戻し・名義変更をする権限を与えておきます。

※(遺言執行者の権利義務)                                      遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。                                             2.遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

                  

当事務所の遺言書作成へのこだわり

高齢者の遺言能力

遺言能力とは、書いた遺言の内容を理解し、かつ自分が亡くなると書いた遺言がどのような結果をもたらすかを理解できる能力です。民法では15歳に達した者は遺言能力があると規定されています。                            判断能力が低下した高齢者が残した遺言は遺言能力の有無で問題になります。せっかく残した遺言書が争いの元にならいように、元気なときに遺言書を残すことをおすすめします。           なお、遺言書で争う多くは高齢者の遺言能力の有無を問題にしています。

当事務所の遺言書作成サポート報酬は6万5千円での定額報酬

・当事務所での遺言書作成のトータルサポート費用は6万5千円                           (別途消費税がかかります)の定額報酬のみです。                                                      ・無料相談は事前予約で土日・夜間でも大丈夫です。                                   

ご相談の日時・場所

遺言について知りたいことお悩みごとがございましたら、ご依頼の有無に関わらず当事務所の無料相談(休日・時間外でもご予約可)をご利用ください。(080-7839-7925)(お問合せフォーム)からご予約ください。 

三浦行政書士事務所は、相続・遺言書作成のトータルサポートを専門とし、財産管理の心配ごとを解決するための窓口です。                  行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談ください。                         皆様のお役に立てればと願います。  

遺言書作成サポートの料金表

◇公正証書遺言作成サポート(定額報酬) 65,000円
 公証人に支払う報酬(公正証書遺言書作成のため) 50,000円~
◇自筆証書遺言作成サポート(定額報酬) 45,000円
 法務局での保管手数料(自筆証書遺言の保管のため) 3,900円

※別途消費税がかかります。                                           ※契約成立時に定額報酬の半額、契約終了時に残金のお支払いとなります。

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相続選択の自由

相続が開始すると、相続人の意思に関係なく被相続人の財産を包括的に承継します。しかし、被相続人の多額の借金を抱えたくない、親の生き方の反発から相続人の遺産の承継を希望しない場合もありえます。                       そこで民法は、                    ①相続財産を借金も含めてすべてを承継する(単純承認)                   ②相続の承継を全面的に拒否する(相続放棄)                                ③相続した資産の範囲内で借金などの責任を負う(限定承認)いずれかの選択を保障しています。                        また、②③を選べる期間を「自己のために相続の開始があったことを知った時から3が月以内」いう期間を設定し(熟慮期間)、過ぎると①単純承認をしたものとみなされます。

 

遺産分割の方法

・遺産分割は、相続開始後、共同相続人の共同所有になっている相続財産を、各共同相続人に配分、分属させるものです。                                         ・遺産分割の方法として                               ①現物分割(現物をそのまま配分する)                         ②換価分割(相続財産を売却し、その代金を配分する)                  ③代償分割(遺産の現物を特定の者に取得させ、その取得者に他の共同相続人に具体的相続分に応じた金銭を支払う) などがあり、これらの方法を用いて共有関係を解消させます。

 

遺産分割の基準

遺産分割の基準                       民法では遺産分割は「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行わなければならない」としています。

遺産分割の時期                     遺産分割請求権は消滅時効にかからないので、遺産分割を遺言で禁じていない限り、いつでも分割を請求できます。

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