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お伺いするのに用意するものはありますか?

                                    特にありませんが、お客様のご要望、関係するご親族等わかる範囲内でご準備していただくと具体的なイメージがより明確になるかと思います。その上でご相談内容から家族信託の仕組み等についてご説明いたします。また、その際他の制度と比較しながらお客様のご要望等をお伺いいたします。

初回相談(2時間程度)はどんな内容でも無料ですか?

                                    初回のご相談は長時間となることが予想されます。ここで料金が発生しますと高額になる可能性があるため当事務所では無料とすることにいたしました。時間を気にせず今の想いを形あるものにしましょう。

どうして家族信託契約書作成に高額の費用がかかるのですか?

                                    族信託契約書を作成するのに相当の時間を要するためです。まず資料集めとして推定相続人の調査をします。信託財産を託する親族の固有財産と分別管理するための手続き(預金の「信託口口座」を開設・不動産の移転登記と信託の登記等)をします。家族信託の効力は契約を締結したときから始まり信託の終了事由が発生し一定の手続きを経たあと終了となります。その間のサポートなどもいたします。

 

                                                                

    

 

お問合せ・お申込みについて

お申込み前に色々と相談したいけど、どうしたらいいの?

無料相談をご予約ください。当事務所はお申込み前の方向けに初回相談を無料で行っております。行政書士には守秘義務があります、安心して何でもご相談ください。

その初回相談で、お客さまのお悩みや状況をお伺いし、今後どのように進めていくかご提案させていただきます。

                                   

成年後見制度と家族信託の違いを教えてください。

                                    家族信託はご本人の判断能力があるうちに、信頼できる親族に財産管理を任せ判断能力が衰えた後も信頼できる親族が財産管理を行うことができる制度です。成年後見制度は、ご本人の判断能力が衰えたとき関係人が家庭裁判所に申出してそこで選任された成年後見人が財産管理を行う制度です。                           また、成年後見人が居住用不動産などを処分する場合、家庭裁判の許可が必要です。家族信託の場合は契約書の内容に従って迅速に不動産などを処分することができます。

信託契約は遺言の代わりになりますか?。残された配偶者や障がいのある子や経済的に不安のある子に多くの遺産を残せますか?

                                                       遺言書を書けば安心か?遺言はいつでも撤回ができ、第三者により書き換えられる恐れがあり、また、遺産分割協議で遺言を無視することもできます。
成年後見制度を利用した場合も、遺言で指定された財産が家庭裁判所の判断で処分されることもあります。これらの原因は、遺言の効力がご本人の死亡にあるからです。                                次のように信託契約をします。まず、ご本人の財産を信頼できる親族に預け、預かった親族が信託目的に従って信託財産を管理・運用・処分し、そこから生まれる利益、生活費などをご本人(または本人が希望する人)が受け取れます。これらの契約をしますとご本人の銀行口座や不動産などの名義も信頼できる親族に移せます。そして、ご本人が亡くなると帰属権利者として配偶者や障がいのある子や経済的に不安のある子に他の相続人より多くを残す内容にすればいいのです。            また、ご本人が遺言で指定した財産を信託財産とすると、遺言の財産の指定をご本人が取り消したものとみなされます。

                                                     

 

 

私には、判断能力の衰えた妻がいます。もし私が妻より先に亡くなったときでも妻が現在
と変わらぬ生活を送り続けられる良い方法はありますか?
 

何もしなければ、相続で判断能力が衰えている配偶者に代わって家庭裁判所から選任された成年後見人が遺産分割協議に参加します。判断能力が衰えていることで相続財産を含めたすべての財産は成年後見人が管理します。成年後見人には多額の報酬がかかります。
専門職後見人(75%)が選任されると本人の保有資産額によりますが、月額3万円~5万円の多額のランニングコストが発生します。
解決策として、ご本人と信頼できる親族の一人で家族信託契約を締結します。
ご本人の不動産や金銭を信頼できる親族の名義に書き換えます。
契約で月々の生活費や自身が亡くなったら不動産を売却して配偶者の介護施設への入居の費用とすることにします。信託された財産は信頼できる親族の名義になっているので
遺産分割協議の対象になりません。
また遺留分に配慮して信託終了時の帰属権利者を決めておけば、遺言書の役割(財産承継)をも兼ねます。家族の将来をみんなで話し合って決めれば、結束がより強くなり家族は安心して暮らせます。
                                              

相続には相続税がかかります。家族信託にはどのような税金がかかりますか?

                                    本人の財産を信頼できる親族に託し、そこから生活費などを本人が受け取る自益信託(委託者兼受益者)の場合は基本税金はかかりません。家族信託は自分の財産を自分が受け取ることからはじめます。自分が亡くなるとその配偶者が第2受益者として財産を受け取ることになります。
その時に信託した財産に相続税はかかります。信託の終了事由が受託者の死亡以外の原因で信託が終了すると、夫婦が亡くなって財産をこどもへと考えていた場合に相続でなく贈与となって多額の税金を払うことになります。そこで死亡以外の原因で信託が終了する場合は信託財産をご本人に戻すように取り決めにします。そうすれば税金はかかりません。
高齢者の財産をお子さまに託すことで将来判断能力が衰えても財産の凍結を防げます。

                                                                                                          

家族信託の委託者・受託者・受益者はそれぞれどのような権利や義務を有ますか?


家族信託とは、ご本人(委託者)の財産を信頼できる親族に預け、預かった親族(受託者)が信託目的に従って信託財産を管理・運用・処分してもらい、そこから生まれる利益をご本人(または本人が希望する人(受益者))が享受する制度です。その制度のなかで委託者・受託者・受益者は次のような権利や義務を有します。
ご本人(委託者)は、信託の目的達成に一番関心があります。そために、信託事務処理 状況を把握する権利、受託者等の選任や解任に関する権利、信託の変更、終了等に関する合意する権利などを有します。
預かった親族(受託者)は、信託行為の定めに従い、信託財産を管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負います。 
ご本人(受益者)は、受託者にに対して信託目的に従って信託財産を管理・運用・処分してもらい、そこから生まれる利益を得る権利があり、その権利を確保にするために受託者を監督する権利を有します。
それぞれに権利や義務をかけていますが、家族信託で一番重要なのは受託者と受益者の信認関係です。

                                                                                           

家族信託でなく遺言書の作成も頼めますか?

                                    家族信託も同様ですが、遺言能力さえあれば喜んでお引き受けいたします。


                                                                                           

 

 

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